当社は、登録 M&A 支援機関として、
中小企業庁が定める「中小 M&A ガイドライン」に記載されている事項について、遵守致します。
1. 業務形態の実態に合致した仲介契約・FA 契約を締結する。
2. 契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA 契約に係る重要な事項ついて明確な説明を行い、
依頼者の納得を得る。説明すべき重要な点は以下のとおりである。
3. 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促す。
4. クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上、
当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認する。
5. 依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FA に対して明確にした上、これを妨げるべき
合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを
許容する。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持
義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮する。
6. 専任条項を設ける場合には、
仲介契約・FA 契約の契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定める。
7. 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等
(口頭での明言も含む)も、設ける。
8. テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とする。
9. テール条項の対象は、あくまで当該 M&A 専門業者が関与・接触し、
譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定する。
10. 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ
(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)
を、両当事者に伝える。
11. 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)
について、各当事者に対し、明示的に説明を行う。また、別途、両当事者間における利益相反のおそれが
ある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、
この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示する。
(※例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや
円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと)
12. 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、
必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝える。
13. 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を
両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示する。
14. DDを自ら実施せず、DD報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、
依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝える。
15. 上記の他、中小M&Aガイドライン中「M&A専門業者」に関する記載事項について
中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をする。